1957-04-23 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第33号 これは明らかに恩給法上の公務死に該当すべきものであるが、たまたまそれが敵の空襲下にあって、公務執行中であったにかかわらず面接公務のように見えないので、恩給法上の公務扶助料の対象になっていないというような場合、こういうのは私はこの際十分拾い上げて疎漏なきを期さなければならぬと思うのです。 受田新吉